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「選択的夫婦別姓という言葉で皆様にいろいろと御心配いただいてまいりました民法の改正でございますが、いろいろなところでいろんな御意見がございまして、特に与党の中の自民党の法務部会等が大変難しい状況で一時あったのでございますが、その中でも真剣に議論をしていただいておりまして、何とか結論を出していただきたいというふうに私も見守っているところでございます。
世の中、大変変わってまいりましたので、若い方々、これから結婚しようという方々にとってはそんなに身構えるような大ごとではないというふうに受け止めている方もたくさんいらっしゃるようでありますので、結婚生活というものが法的に安定して、法に守られるものであってほしい、そして女性や子供が不利益にならないようにしなければいけないというような様々なことを考えますと、何らかの結論を出していただいて、できるだけ早く御審議をいただきたいというふうに考えているところでございます。」(2002年4月23日参議院法務委員会)
第154回国会、参議院法務委員会で社民党の福島瑞穂氏の質問「では最後に、これはお願いなのですが、選択的夫婦別姓のテーマで、今いろんなところに行きますと、是非、別姓も選べるようにしてほしい、結婚を控えていますという人に会うのが非常につらくて、申し訳ないというふうに思うのですが、是非、構造改革ということであれば、こういう構造改革を是非やっていただきたいというふうに思いますが、法務大臣は女性のパイオニアとして本当に頑張ってこられた方で、是非、今国会の決意をお聞かせください。」に対する回答です。
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法務省から例外的夫婦別姓が提案なされたあと
「大変御心配をいただいておりまして恐縮に存じますが、この問題はかなりもう長い間、法制審議会の答申をいただいてからも既に六年たっておりまして、その前の検討を加えますと十年以上の多くの方の検討の結果、いろいろな案が出てきたところでございます。
法制審議会ではいわゆる選択的夫婦別姓という内容のものを御提示いただいたんでございますが、これが十分理解をしていただくのに難しい点があったり、特に自民党の法務部会その他におきまして非常にいろんな議論が出てまいりまして難しい状態になったこともあったわけでございます。
これは、このまま何が何でもあの案でなければならないと言っていたのでは進みようがないというふうに考えまして、部会の中でもいろんな御提案がございました。もっとこういうふうに考えたらいいんじゃないか、あるいはこういうアプローチはないかとかいうような御提案がございまして、それらのお考えを参考にさせていただきながら、審議会の答申ということも踏まえつつ、例外的な場合ということで、そういう意味を強くした内容にしてみたらどうかというふうにだんだんお話がまとまる感じであったものですから、それでは法務省、その例外的ということでまとめられるならば案を書いてみてほしいというふうに言われまして、書いてみて、それを御提示申し上げたというのが昨日の段階でございます。
ですから、あの案ですんなりといくという見通しが立ったというわけではございませんで、自民党の部会の皆さんの御参考までに、現段階で皆さんの御意見を参考にしつつ考えられるものはこんなものでございますということをお示ししたわけでございますが、かねてから大変いろいろな議論のあった非常に関心の高い問題でございますので、その案を中心にして更にまた甲論乙駁があったというわけでございます。
ですから、両方ともに余り自分の主張を硬直的にいつまでもこだわっておりますと一向に前へ進まないという状況はまだまだ心配されるわけでございますので、私といたしましては、もう少し工夫する余地はないだろうかということも考えなければならないというふうに思っているところでございますが、御存じのように、この問題は、国民の価値観が大変多様化してきて、特に女性の生活が変わってきておりますので、百数十年前に決められた夫婦同姓を強制するという今のやり方という中にははまらないと、それでは非常に困るという人が、数がそうたくさんではないけれども、その人にとっては非常に深刻な問題を提起しているわけでございまして、そういう人たちにとってうまいぴったり合った方法はないかというのが問題でございます。それを、いつまでも両方がこだわっておりまして互いに張り合っているだけでありますと、困っている人たちがいつまでたっても解決されない。その結果、法律上の結婚はともかく事実婚でいこうということになって、現実に事実婚が増えてくる兆しが大変今多く見えております。
そうなりますと、それはそれでもいいという割り切り方もあるかもしれませんが、そういうことになった場合に被害を受けるというか困るのは女性と子供であるというのが現実でございまして、私は、妻とか母とかという立場が法律的に守られるということも重要だし、また子供の地位も安定するということも重要であると。
そういうことを考えますと、事実婚が増えればそれはそれでいいじゃないかとは言っていられないというふうに思いますし、結婚という非常に人間にとって大切なイベントですね、そのことが、イベントではなくて一生続くことでありますから大変重要な課題でありますが、それが法律的にカバーされて、法秩序がその面でもできるだけ維持されるようにするべきだと。それが国民の全体のためであり、特に女性や子供のためにその法律的な保護を徹底するゆえんであるというふうに今思っておりますので、いろいろな考え方、おありでしょうけれども、更にお互いに話合いを進めて、何とか困る人たちの選択の余地が幾らかでも、少しでも増えていくようにする道を探したいというふうに考えているところでございます。」(2002年4月11日参議院法務委員会)
選択的から例外的夫婦別姓法案が法務省から提出され、民主党の千葉景子氏からその法案についてどのようなものであるのか質問があり、それに対する答えです。
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「選択的夫婦別氏制度の導入の問題についても、更に関係方面の御理解を得るための努力を続け、その実現に努めてまいりたいと考えております。」(2002年3月14日参議院法務委員会)
第154回国会、参議院法務委員会にて法務行政の基本方針について、森山法務大臣から所信表明がありました。
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「女性の社会進出とか少子化ということが進んでまいりまして、そういう社会状況の変化ということから、氏を変えるということが事実上の障害になりまして法律上の結婚が困難になったという方が次第にふえてきているようでございます。したがって、やむを得ず事実婚を選択しているという方々も現にたくさんいらっしゃると伺っております。
このように、選択的夫婦別姓、この言葉がいいかどうかはちょっと、私も必ずしもいいとは思っていないんですけれども、この選択的夫婦別姓の制度というのは、あくまでも法律上の結婚をして、家族関係を法的に安定したものとすることを望む方々のための制度であるというふうに考えております。
おっしゃいました大森元内閣法制局長官の御意見におきましても、夫婦同氏を強いる現行制度は、男女がともに社会活動を円滑に続ける上で大きな支障となっているということをおっしゃっておりまして、一家族当たりの子供の数が少ない長男と長女時代には、夫婦別氏が可能となれば、婚姻の障害がそれだけ少なくなるといった御指摘をされているわけでございます。
政策判断の問題といたしましても、現行制度を維持してこれらの方々を事実婚のままの状態に置くというよりは、法律上の結婚をする道を開いて、社会にとっても安定した御夫婦が普通にたくさん見られるという方が望ましい、社会的にも必要なことだというふうに思っております。
子供に対する影響というのを心配される方が確かにいらっしゃいますけれども、家族のきずなといったものは法律で強制することによって成立するわけではございませんと私は思います。家族を構成する人々の相互の愛情とか思いやり、譲り合い等によりまして醸成されてくるものでございまして、氏が同一であるかどうかということが決め手になっているとは私は思いません。また、別氏夫婦の子に対する偏見というのも一部にございますけれども、むしろそのような偏見がなくなるように努力すべきではないかというふうに思っております。
さらに、選択的夫婦別氏制度とは、種々の事情によって同じ氏にすることが困難な人たちに、別氏のままで法律上の夫婦となる道を開くための制度でございまして、これまでどおり同氏を望むという方はもちろんそれで結構でございまして、何の影響も受けないわけでございます。
ですから、誤解といいましょうか、間違った思い込みというのが一部にまだあるようでございますので、そういうことをできるだけ解消していくように努力しなければいけませんと思いますが、先生にもいろいろとこれから御指導いただき、大勢の議員の先生方にもお力添えをいただきまして、できるだけ事実上困っている御夫婦が問題を解消することができますように努力いたしたいと思います。」(2002年2月27日衆議院法務委員会)
第154回国会、衆議院法務委員会にて自民党の佐藤剛男(当時、自民党の法務部会長)氏の質問「次に、どうしても大臣にお聞きしたいなと思っておりました、この委員会において過去どうなのかわかりませんが、それはいわゆる選択的夫婦別姓制度の問題であります。
この問題につきましては、私は、自民党の中で、いろいろな意見集約に必要なる需要があればそれにこたえるのが、五%であれ一〇%であれこたえるのが立法の仕事であるだろう、政治家の仕事であるだろうという認識のもとで努力している者の一人でございます。
私が感ずるのは、選択的夫婦別姓という言葉を使った瞬間に日本の中で非常に誤解が生まれた。オプショナルという意味の選択だったと思うんですが、逆に、みんな夫婦別々で構いませんよという、あるいは強制的にするような気持ちに受け取っている方々が相当おるなということを、地元からなりいろいろな接する人の話を聞きますと、ああ、そうだったのかなという感じを持った。私は、同一といいますか、夫婦同姓というのは原則でありますから、この原則は基本と置いておいて、そして言葉は適当かどうかわからないんですが、日本は言霊の国でございますから、いろいろ言葉の使い方は注意しないといかぬのですが、例外的、そういう形の文章というのは法律に書けないと思いますが、そういう気持ちを含めて、例えば別姓をしていた方々が同姓になる、数年たってなる、あるいは十年たってなる、それは認める。しかし、同姓の人が別姓になるというのはあたかも逆に行っちゃうわけですから、それは認めないという意味において、例外的、エクセプショナルといいますか、そういう夫婦別姓制度というような観点ならば、その誤解とかあれが解けるのじゃないのかなと思っておるわけであります。
というのは、私ども議論いたしていますと、恐らくどの政党もそうだろうと思います、みんな考え方が、みんなそれぞれ価値観が違う問題だろうと思いますが、この点につきまして、大体反対する人の立場からは、そもそもこういう夫婦別氏制度というのを選択的にも例外的にも導入するということは、家族のきずなを弱めるような法改正になっちゃうんだ、あるいは子供はどうするんだ、児童虐待や青少年の犯罪が増加すると。今は同姓でありますから、同姓の中でも別に家庭破壊なりされているという現状というのは当然それはあります。ありますが、今の場合は何も選択的夫婦別姓制度というのを導入しているわけではない。だから、そういう意味において、いろいろな誤解あるいは偏見というのがあります。
最近は、読売新聞に、先週ですか、内閣法制局長官をやっておられました大森さんがこの問題について一つの見識ある論文を書かれたので、これを契機に先生をお招きして、また自民党の中でも御意見を拝聴するというようなことをいたしたいと思っておりますが、まさしくライフワークとして取り組まれてこられました森山大臣、私は森山大臣のときに実現しないと実現できないんじゃないかと思うぐらいのものでございますし、私は、そういう意味において、法務部会長としましても全面的な御協力を申し上げたいと思っておりますが、これについて、大臣のお言葉から、この問題についてどのようにお考えなのかということを可能な限りお聞かせいただけたらと思って質問する次第でございます。」に対する回答です。
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「例えば選択的夫婦別氏制度の導入の問題についても、さらに、関係方面の御理解を得るための努力を続け、その実現に努めてまいりたいと考えております。」(2002年4月26日参議院法務委員会)
第154回国会、衆議院法務委員会にて法務行政等の当面する諸問題について森山法務大臣から行われた説明のなかで述べられたものです。
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