2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

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現状では夫婦別姓を実践するなら2通りの方法があります。旧姓を通称として使うか、婚姻届を出さずに事実婚(住民票で未届)にするかです。いずれにしても、氏か婚姻関係かのどちらかが公的に証明できないという不完全さがあります。通称使用なら婚姻前の氏、事実婚なら婚姻関係、いずれかが公的に証明できません。現時点で、証明できない方がどこまで認められるかまとめます。

法律婚で通称の可用範囲:旧姓をどれだけ使えるか
事実婚の可用範囲:婚姻関係をどれだけ認知してもらえるか

夫婦別姓が実現しないことで、行政側で何らかの対応をしていることもあります。省庁で比較してみると興味深いです。これも縦割り行政の側面でしょうか。

省庁によって違う旧姓の扱い

事実婚とは入籍していない事実上の夫婦ですが、法的には「内縁」住民票では「同居人」という扱いになります。ただし申請すれば住民票に「夫/妻(未届)」という表記を記載することが可能です。あくまでも法的な夫婦に準じる扱いですが、同居人よりは有益なことが多々あります。

住民票の続柄「夫/妻(未届)」

夫婦別姓はまだ法制化されていませんが、認知は高まりつつあります。夫婦別姓を実践するうえでのあれこれをまとめます。

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推薦書籍

「こんなときどうする? 女性のための法律相談ガイド」(東京弁護士会両性の平等に関する委員会 (編集) ぎょうせい):夫婦別姓制度について簡潔に説明してある。