2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

行政側で旧姓をどう扱うかは省庁で比べてみるとばらつきがあります。例えば身分証明書になる運転免許証は旧姓併記不可、パスポートは旧姓併記可です。一貫性がないのはいかがなものでしょうか。ただ現行の婚姻に関する制限と不都合を認め、外務省や厚生労働省は寛容に対応しているのかもしれません。

省庁項目説明
法務省戸籍、婚姻届
旧姓不可
法務省民事局が戸籍や婚姻届、法律なら民法を中心に管轄しています。身分証明の大本は戸籍であるので、戸籍上で夫婦が互いに婚姻前の氏を持つことができれば、後は連鎖的に旧姓を本名とすることができます。
警察運転免許証
旧姓不可
身元証明に実際に用いられる運転免許証は警察(公安委員会)の管轄です。免許証の氏名は戸籍のものが用いられます。ただし本人が名義変更を申請しなければ、免許を更新しても旧姓のままです。
外務省パスポート
旧姓併記可
パスポートは免許証と同様に身元証明に用いられ、こちらは外務省の管轄です。免許証と同じく基本的には戸籍名ですが、本人が書き換えないとそのままです。ただし免許証と違い、外務省に申請すれば旧姓をパスポートに併記してもらうことが可能です。必要性を認めてもらうには海外で旧姓が記された書類を提示しなくてはなりません。
厚生労働省医師免許
旧姓利用可
医師免許は身分証明書ではなく、業務のライセンスとなります。医師が署名する書類はカルテから各種診断書まで、公的書類になるので旧姓は基本的には不可です(死亡診断書など架空の名前で書くわけにはいきませんしね)。ただし、パスポートに似ていますが厚生労働省と地方の保健所に申請すれば旧姓で業務をすることは可能です。かなり面倒な書類手続きだそうですが。
金融庁銀行口座
旧姓不可
銀行の監督当局は金融庁なので銀行口座名義についてどうするかは金融庁の管轄です。マネーロンダリング規制のためにも、銀行口座名義は公的書類で証明できる名前にしなくてはなりません。

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