2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

憲法第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 日本国憲法では第3章「国民の権利および義務」(第10条〜第40条)について書かれています。特に婚姻については上に示した第24条の通り、「両性の合意のみに基づいて成立」とあります。この条文の趣旨は戦前の、戸主を主体とする家制度を廃したことに意義があります。新しい憲法では婚姻は当事者同士の個人の自由意思のみにより可能となりました。

 現在、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別姓制度が自民党から議員立法で提出されようとしています。この議員立法について「憲法第24条に反するのでは?」と疑問を持つ人もいますが、憲法第24条には反しません。なぜなら、自民党の議員立法で家裁に許可を求めるのは、例外的に夫婦が別氏とすることであり、婚姻の許可ではないからです。

 この憲法第24条が掲げるように、「両性の合意によってのみ」や「個人の尊厳と両性の本質的平等」とあるのに法律の制限(どちらかの氏に統一しないと成立しない)で成立しない場合はどうするのか?ということについては意見が分かれるところです。

 裁判を起こして、議論を国会や与党の部会ではなく裁判所に移すのもいいかもしれません。もちろん裁判所は立法府ではないため、現行法で判断し法を改正することはできませんが、「法改正されることを望む」と判事がコメントを出せば法改正への大きな足がかりになるのではと思うのですが、どうでしょうか。違憲立法審査権というのがあると聞いたのですが、まだ詳しくないので勉強します。

推薦書籍

「伊藤真の明快!日本国憲法」(伊藤真著 日本評論社):憲法について子どもにも分かるように説かれた本。夫婦別姓までは言及していないが、最初の一歩にはいい本です。

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