2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

民法で特に夫婦別姓に関係するところは婚姻と子供に関する部分です。民法では以下のような入れ子構造になっています(等幅フォントでご覧下さい)。

民法
 ┣第4編 親族(第725条〜第881条)
 : ┣第2章 婚姻(第731条〜第771条)
   ┣第3章 親子(第772条〜第817条の11)
   : ┣第1節 実子(第772条〜第791条)
     ┣第2節 養子(第792条〜第817条の11)


民法第750条【夫婦の氏】

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 戦後の民法改正で夫婦の氏は、夫の氏でも、妻の氏でも、どちらからでも選べるようになりました。ただし、片方しか選べません。双方がともに婚姻前の氏を選ぶことができないのは、この民法第750条によります。

民法第767条【離婚と氏】

1 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 夫婦が離婚すると、結婚改姓した者は婚姻前の自分の氏でも婚姻後の氏でも、両方選べます。結婚改姓した氏を離婚後も名乗ることを婚氏続称といいます。

民法第790条【子の氏】

1 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

 民法第790条は子供の氏です。嫡出(「ちゃくしゅつ」と読み、「婚内子」とも言う)かどうかで父母の氏になるか母の氏になるか分かれます。ここで嫡出なら父母の氏とありますが、嫡出なら父母は法律婚のためともに同じ氏を名乗っているという前提ですが、夫婦別姓が導入されると「父または母の氏」とならなくてはなりません。

民法第791条【子の氏の変更】

1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。

 民法第791条は子供の氏の変更についてです。諸事情により親と子供の氏に不一致が生じた場合など、子供の氏を変更する場合のルールが定められています。未成年のうちにこうした手続きにより氏を変更した子供は、成年に達すれば本人の意志で前の氏に戻すことができるようになっています。

民法第810条【養子の氏】

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

 民法第810条では養子となった子の氏についてです。養子にも様々な事情がありますが、養子となると実の両親とは違う人の戸籍に入ることになります。養子は移った先の戸籍筆頭者の氏に変更することになります。婚姻すれば、養親の氏にする必要はありません。なぜならば、婚姻をすれば新しい籍を作成し、籍を移すことになるからです。

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