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2004年5月14日に議員の年金未納問題で国会も大荒れのなか、民主党の新代表が確定する間際に野党3党(民主党・共産党・社民党)から民法改正案が衆参両議院に提出されました。(参考:民法の一部を改正する法律案 衆法 40号、 参法 16号)内容はこれまでのものと大差ないはずです。
表現上の些細な違いを除き、違いをあえて指摘するなら「子の氏を決めるタイミング」です。法制審答申では、夫婦別姓にするなら婚姻時にあらかじめ子供が称する氏も決めると定めています。いっぽう野党案では、子供の氏は出生時における父母の協議に決めると定められています。そのため、法制審答申では婚姻届を出す時点で決め、野党案では生まれてから話し合いで決める、という違いがあります。 そうなると子供の氏の統一性が若干違います。基本的に法制審答申では子の氏は統一されそうですが、野党案では統一する必要はなさそうです。ただし、法制審答申でも(一応自民党案でも)、子の氏の変更規定により家裁の許可を経るなどの手続きをすれば子供に別々の氏をつける道はありそうです(煩雑さが違いますが)。 この子の氏を決定する時期の違いが出た経緯について詳しくは知らないのですが、143回国会にて「子の姓を出生時に決める夫婦別姓選択制の法制化に関する請願」が提出されています。法制審答申では婚姻時に決めることになっているのですが、それを出生時に変更するようにと要望があったようです。野党案はこの請願署名を反映したのではないでしょうか。 それから夫婦別姓の経過措置が有効な期間がやや違います。法制審答申では改正法の施行の日から1年以内、野党案だと2年以内です。 これまで野党が超党派で提出した民法改正案の履歴を以下にまとめます。これだけ提出しているのに、審議されずに放置され、解散によって廃案になり、再び提出するということを繰り返しています。議案が提出されているのに放置されることを国会的には「つるし上げ」と呼ばれるそうです。何度も再提出していますが、内容は同じです(だから報道では「提出した」ことのみ報じられるベタ記事で終わります)。
提出者は敬称略です。参法は審議中のもののみ掲載しています。また衆法は142回国会以降のものを掲載しています。 |
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