2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

 戸籍のルールは絶対であり、変えてはいけないのだと固定観念に縛られている人もいます。戸籍(法)を神格的に崇めているようです。

 しかし、法律の優先度でいえば、最も優先されるのが憲法、次に民法や刑法などの基本法、その次に下位に属する法があります。戸籍法は民法の下位にあります。そのため、民法750条が変われば、それに従って戸籍法を改変することは可能なのです。絶対に戸籍法(のルール?)は変更してはならないとは、どこにも定められていません。

 戸籍が絶対であるというのは、これも戦前の影響なのかもしれません。夫婦別姓への抵抗感というのはこうした「戸籍への冒涜」というような嫌悪感から由来するものもあるようです。

 ともかく、戸籍を心の中で崇めるのは自由ですが、戸籍のルールを変更してはならないと考えるのは誤解です。戸籍のルールは現行法では変更できます。

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