婚姻届に限らず戸籍に関する届を提出するとき、届出人は受理または不受理の証明書を請求することができます。手数料は300円〜350円ほどです。
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戸籍法第48条【受理または不受理の証明書、届書等の閲覧等】
1 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
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証明書の様式は、戸籍法施行規則66条第1項に規定があります。
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戸籍法施行規則第66条【受理・不受理の証明書の書式】
1 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第20号様式によつて、これを作らなければならない。この場合には、第14条第1項但書及び第2項の規定を準用する。
2 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明証は、請求により、附録第21号書式のよつて作ることができる。
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上記にある「附録20号様式」で定められているのは以下の項目です。
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受理(不受理)証明書
○届出の種類
○届出年月日
○届出人
○事件本人(婚姻届なら、夫妻で届出人と同じ)
○届出事項の要旨(婚姻届なら、夫婦の氏と新本籍)
右届出は、年月日受理したこと(または何々の理由によって受理しなかったこと)を証明する。等。
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これらの根拠により、受理・不受理の証明を請求することができるのは明らかです。役所の職員がしぶっても戸籍法48条を言えば出してくれるはずです。
例えば「婚姻届を出す意思はある。でも夫婦の氏をどちらか選ぶのは困難」な場合、婚姻届を夫婦別姓(夫婦が称する氏として夫と妻の両方にチェック)で出して不受理の証明書を請求することができます。住民票で「妻(未届)」にしてもらいたい場合に、口頭で指示するのみよりは効果的かもしれません。
ただしあくまで不受理の証明書であり、婚姻届の不受理証明書で婚姻に代わる同等の効果が得られることにはなりません。実行するなら誤解のなきよう。
参考までに、私が取得した婚姻届の不受理証明書には以下のように書かれています。
不受理証明書
届出の種類 婚姻届書
届出年月日 平成XX年X月X日
事件本人
夫になる人 [夫の氏名 生年月日]
(戸籍の表示)[夫の本籍地](筆頭者)[夫の氏名]
妻になる人 (妻の氏名 生年月日)
(戸籍の表示)[妻の本籍地](筆頭者)[妻の氏名]
【届出事項の要旨】
上記届出は,婚姻後の夫婦の氏を選択していないため,受理しなかったことを,証明する。
平成XX年X月X日
○○区長 ○○○○
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婚姻届の空欄に不受理の理由を記載してハンコをもらうということもできます。これなら不受理証明書を発行することがないので手数料はかかりません。

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