2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

婚姻の届出をする時に使われる申請書です。結婚式を挙げたかどうかに関わらず、婚姻届が受理されれば公的書類上の婚姻が成立します。婚姻が成立すると、夫婦のための戸籍が作成され、戸籍には夫婦の続柄が記載されるようになります。法的な効果のある夫婦になるということです。

夫婦別姓に関係するのが「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄です。ここで婚姻後の氏を選ぶのですが、現行法においては夫婦は別々に氏を持つことは決してできません。そのため、共通の氏を必ず夫婦のいずれかから選ばなくてはなりません。この仕様は民法750条に定められています。(参考:夫婦別姓資料館>法律>民法第750条

そのため、婚姻後は二人揃って「夫婦の氏」として選んだ氏になります。同時に氏として選んだ方の名前が、夫婦が新しく持つ戸籍の「筆頭者名」となります。

例えば、甲野太郎さんと乙野花子さんが婚姻届を提出したとします。二人は婚姻届の(4)の欄で「夫の氏」にチェックすると、新しく作成される夫婦の戸籍では夫婦二人とも「甲野」になります。また、二人ともそれぞれ実家の戸籍から除籍になります。

戸籍課に婚姻届を提出

夫婦の新しい戸籍が作成される

夫婦別姓の法制化とは、現状では選択必須である「夫婦の氏」を、選択必須ではなくすように変えることです。つまり、婚姻後の二人の氏は共通の氏でもよいし、それぞれの氏でもよいとなります。そのために、民法750条で定める「夫婦の氏」を「夫又は妻の氏」に「またはそれぞれの氏」というような内容を加えるように法改正をすることが提案されています。

もし夫婦別姓が法制化されれば、婚姻届にある「婚姻後の夫婦の氏」の欄では両方にチェックを入れても婚姻届が受理されるようになるのではないでしょうか。

参考:法務省HPにある婚姻届実物例

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