2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

離婚の届出をする時に使われる申請書です。夫婦仲が破綻したかどうかに関わらず、離婚届が受理されれば公的書類上の離婚が成立します。離婚が成立すると、二人は夫婦という続柄ではなくなり戸籍上は別々に記載されます。あくまでも現行法はそうなっています。

実務的に夫婦別姓に関係するのが「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄です。離婚後は結婚改姓した者が元の氏にもどることもできますし、婚氏続称といって元の氏にもどらないことも選ぶことができます(離婚時には氏を選択できるのに、婚姻時に氏が選択できないのは納得がいきませんが)。この仕様は民法767条に定められています。(参考:夫婦別姓資料館>法律>民法第767条

旧姓に戻るために離婚する時は(4)欄で旧姓にもどることを指定します。たとえば婚姻届にある夫婦を例にすると、結婚改姓した妻の氏は以下のようになります。

パターン離婚前の氏離婚後の氏(4)欄
旧姓に戻る甲野乙野記入
旧姓に戻らない(婚氏続称)甲野甲野未記入

離婚届が受理されると、便宜上、筆頭者ではない方が戸籍から除籍になります。除籍後は元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作成するか、いずれかを選べます。

妻は実家の戸籍にもどる

妻は新しい戸籍をつくる

あえていうことではありませんが、夫婦別姓の法制化とは夫婦が別の氏でも婚姻できるようにすることです。それなのに氏が別々ということで離婚を連想し、嫌悪感を持つ人もいるようですが、離婚のための法制化ではありません。

むしろ、夫婦別姓が法制化されないことで書類上の離婚をうんでいることは懸念すべきことではないでしょうか。夫婦別姓を実践するため、つまり結婚改姓した側が公的書類の氏を旧姓にもどすために離婚届を出すケースがあります。日常生活では離婚していないのに、合法的に氏をもどすために離婚届を出してしまう状況を招いている現行法は、実状に適していないことの最たる証拠ではないでしょうか。社会にある各制度が適正に機能するために、氏のありかたや氏の変更を伴う制度を再考する必要があると思います。

参考:法務省HPにある離婚届実物例

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