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離婚の届出をする時に使われる申請書です。夫婦仲が破綻したかどうかに関わらず、離婚届が受理されれば公的書類上の離婚が成立します。離婚が成立すると、二人は夫婦という続柄ではなくなり戸籍上は別々に記載されます。あくまでも現行法はそうなっています。
離婚届が受理されると、便宜上、筆頭者ではない方が戸籍から除籍になります。除籍後は元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作成するか、いずれかを選べます。 ![]()
あえていうことではありませんが、夫婦別姓の法制化とは夫婦が別の氏でも婚姻できるようにすることです。それなのに氏が別々ということで離婚を連想し、嫌悪感を持つ人もいるようですが、離婚のための法制化ではありません。 むしろ、夫婦別姓が法制化されないことで書類上の離婚をうんでいることは懸念すべきことではないでしょうか。夫婦別姓を実践するため、つまり結婚改姓した側が公的書類の氏を旧姓にもどすために離婚届を出すケースがあります。日常生活では離婚していないのに、合法的に氏をもどすために離婚届を出してしまう状況を招いている現行法は、実状に適していないことの最たる証拠ではないでしょうか。社会にある各制度が適正に機能するために、氏のありかたや氏の変更を伴う制度を再考する必要があると思います。 参考:法務省HPにある離婚届の実物例 |
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