2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

 法律上の婚姻関係を持たない男女の間の子ども。婚外子。共同親権は法律婚夫婦にしか認められていないため、法的な親は1人しかいない。(⇔嫡出子

筆頭者(ひっとうしゃ)

 戸籍で最初に記載されている人。戸籍の表示の構成要素で、本籍と筆頭者で戸籍の表示となる。婚姻届で「夫婦の氏」として選んだ方の夫/妻の名前が筆頭者になる。戸籍の表示の一部なので、筆頭者が死亡してもそのまま。

夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)

 
夫婦別姓の法律的な表現。

夫婦別姓(ふうふべっせい) New

 姓(苗字)の異なる夫婦。法律的には
夫婦別氏。現時点では婚姻届を出す際に夫婦の氏を1つに決めないと婚姻届が受理されないため、法律婚で実現は不可能。そのため、夫婦別姓を実践するなら、旧姓を通称として用いているか、婚姻届を提出せずに事実婚でいるか、いずれかになる。
 ただ一口に「夫婦別姓に賛成」としても、厳密には現行法で夫婦別姓を実践(事実婚または通称使用)することと、または民法を改正して夫婦別姓も法律婚とすることでは、主旨が実践と法整備と違いがあり、混同しないように注意が必要である。

他にも夫婦別姓の制度や経緯をまとめたもの:
○法務省民事局 「選択的夫婦別氏制度」について
○内閣府男女共同参画会議専門調査委員会 選択的夫婦別氏制について / 中間報告(PDF)
○自民党 りぶる2002年10月号 法律解説「夫婦別姓」
○公明党 話題の政策選択的夫婦別姓は実現できる?
○笹川たかし 「夫婦別姓」
○福島みずほ 「民法改正案について」
○YOMIURI ON-LINE 「選択的夫婦別姓」
○参画eye 「夫婦別姓選択制」

ペーパー離再婚(ぺーぱーりさいこん)

 婚姻前の氏を本名として証明する必要が出ると離婚届を出して旧姓に戻し、必要な書類手続きが終わると再び婚姻届を出すこと。夫婦別姓が実現しないため、旧姓を本名として証明する手段として普及している。ちなみに女性は再婚禁止期間が定められているが、相手が同じなら再婚は翌日にでもOK。

法制審答申(ほうせいしんとうしん)

 法制審議会の出した答申。法制審議会とは法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する会。法制審答申をより平たくいえば、法務大臣から「これって、どうよ?」質問されたら、そのことについてよく考え、「っていうか、こうだろ」と回答したもの。法律制定の前に専門家を集めて深く検討した結論とも言える。そのため、法制審答申はほぼ確実に法制化される。ただし、夫婦別姓ともう1つのみは未だに法制化されていない。
 夫婦別姓に関する法制審答申があったのは1996年。その
答申では主に4つの提案があった。それらは、(1)婚姻年齢を男女ともに18歳とする、(2)女性の再婚禁止期間の短縮(180日から100日)、(3)法的な夫婦が異なる氏を持つこと(=夫婦別姓夫婦別氏)とそれに伴う子の氏、(4)婚外子の相続差別撤廃、(5)離婚の成立など。

法務省民事局(ほうむしょうみんじきょく)

 行政で民法や戸籍に関する問題を管轄する局。夫婦別氏制度についての
解説をHPで開示している。

法務委員会(ほうむいいんかい)

 国会(衆議院または参議院)の法務に関する委員会。当然、与党もいれば野党もいる。夫婦別姓については法務委員会で審議されたのは野党案が僅かな回数のみ。つまり、自民党案は一度も提出されていないため、審議すらされていない。もし野党が夫婦別姓法案を提出したとしても与党が絶対安定多数を握っている間は、野党が出しても審議されることすらなく、採決でも勝ち目はない。

法務部会(ほうむぶかい)

 自民党内の法律に関する部会。自民党内のみで議論する。自民党議員なら自由に入れるが、連立与党や取材陣(壁に耳を当てるくらいならしているかも?)でもシャットアウトになることが多く、ましてや一般市民は入ることすらできない。基本的に、閣法だろうが議員立法だろうが、部会は全員一致でないと次の段階へ進めない。ここ数年、何度か自民党内で議題にされているが、反対派議員はひたすら雄叫びをあげて猛烈に抵抗し、法務部会における議論は決着がついていない。

法律婚(ほうりつこん)

 婚姻届が受理され、戸籍で夫婦と証明できる婚姻関係。(⇔
事実婚

本名(ほんみょう)

 戸籍に記載された氏名。たとえ戸籍に記載されたことがあったとしても、婚姻前の旧姓は本名ではない。

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