2色のガーベラ 夫婦別姓資料館

議員立法(ぎいんりっぽう)

 議員が法案を提案すること。議員立法以外には内閣提案の閣法がある。一般的に、国会では内閣提案が先に審議され、議員立法は後になる。秋の臨時国会では期間が短いため、議員立法を審議する余裕はないらしく、議員立法なら通常国会しかチャンスはない。国会法によると議員立法は一定の人数の賛同さえ得られれば国会提出できるが、自民党の慣習では党の部会で議論し、その後に政務調査会や総務会で了承されなくては国会提出できない。自民党の部会は議員なら誰でも参加可能で、全会一致が原則。そのため、夫婦別姓の提案はたとえ議員立法でも、法務部会で議題にするたびに反対派の猛反発に遭い、自民党から抜け出て国会へ提出されたことがない。

旧姓続称制度(きゅうせいぞくしょうせいど)

 選択的夫婦別姓実現の一環で「希望すれば婚姻前の旧姓を名乗ることができる」制度として考案されたもの。1997年に野中広務氏が自民党内で提案し、1999年に中村法務大臣が明らかにした。実現には至らなかった。

戸籍の表示(こせきのひょうじ)New

 戸籍を識別し、戸籍簿における並び順を決めるために使われる、本籍と筆頭者からなる部分。

婚氏続称(こんしぞくしょう)

 離婚後も結婚改姓した氏を名乗ること。離婚届には婚姻後の氏を婚姻前のものか婚姻後のにするか指定できる。1976年の民法改正で採用された。

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